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諸会費 雑費 支払利息
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決算は12月
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税金の滞納
青色申告白色申告
事業で利益を上げる努力をし、それが実り所得が出れば所得税の確定申告の義務が出てきます。確定申告には白色申告と青色申告の2種類がありますが、青色申告を選択すれば税金面で色々な特典が与えられます。ただ、青色申告を選択する場合は日々の取引を、定められた帳簿に正確に記帳しなければなりません。
定められた帳簿というのは、複式簿記、簡易簿記、現金主義簡易簿記のいずれかになります。
白色申告の場合、現金出納帳の記帳だけで申告はできますが、年間の所得が300万円を越す場合は、やはり記帳の義務が出ます。
青色申告の特典
青色申告を選択した場合、すべての特典を数えると50以上になります。自分にあてはまる特典は10にもならないと思いますが、それでもかなり優遇されています。代表的な特典は以下の通り。
青色申告特別控除
※65万円の控除
複式簿記の原則にしたがって記帳し、貸借対照表と損益計算書を作成した場合の控除額です。
しかし、65万円の控除を受けるためには、控除金額を記載した確定申告書を3月15日までに税務署に提出しなければなりません。
※10万円の控除
現金主義を含んだ簡易簿記で確定申告した場合の控除額です。
青色専従者給与
配偶者や親族が働いてる場合、条件を満たしていれば、一般の従業員のように専従者として給与が認められ、必要経費とすることができます。
条件は「生計を一にする配偶者、その他の親族」「その年の12月31日において15歳以上である」「年間6ヶ月以上専従している」などです。
白色申告の場合は原則として認められていませんが、一定の条件の元配偶者で86万円。親族で50万まで専従者控除できます。
引当金準備金の計上
将来起きるかもしれない、取引先の倒産などに備えて用意しておくことです。青色申告では、一定の方法で計算した額を経費として計上できます。
減価償却費の特典
固定資産は毎年、決められた額だけ経費として計上できますが、使用頻度が激しい機械の減価償却費を、増やすこともできます。
純損失の控除と繰戻し
赤字が出た場合、3年間に渡って各年の黒字所得から差し引くことができます。
また前年が黒字だった場合、前年の所得税から還付を受けることもできます。
家事関連費の経費繰り入れ
自宅の一部を事務所や工場に使っている場合、水道光熱費を一括して払ってる場合が多くあります。白色申告をしている場合は、50%以上を事業に利用している場合のみ必要経費にできますが、青色申告では事業割合が低くても、明らかに必要ならばその部分を必要経費に繰り入れることができます。
税務署での更正の制限
税務署では、確定申告額が正しくないと思われる時は誤りを正しますが、青色申告者に対しては原則として、書類や帳簿を調査した上で所得計算に誤りがあると認められた時にだけ更正を行います。
白色申告に関しては、帳簿に不備がある場合、財産の価額や債務の金額の増減、収入と支出の状況、事業の規模などから所得金額を更正することがあります。
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