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貸借対照表のいろいろ
貸借対照表って?
ワンイヤールール
貸借対照表勘定科目
資産
現金 預金 当座預金
受取手形 売掛金
貸倒引当金 商品 貯蔵品
前渡金 短期貸付金
未収金 前払費用 仮払金
建物 建物付属設備
構築物 機械装置
車両運搬具 工具器具備品
土地 減価償却累計額
営業権 特許権 借地権
電話加入権 ソフトウェア
出資金 長期貸付金
差入保証金 開業費
開発費 試験研究費
事業主貸
負債
支払手形 買掛金 前受金
短期借入金 未払金
未払費用 預り金 仮受金
前受収益 長期借入金
事業主借 
資本
元入金
損益計算書のいろいろ
損益計算書って?
仕訳が多い損益計算書
損益計算書勘定科目
収益
売上  受取利息
雑収入 固定資産売却益
経費
仕入 給料 賞与
旅費交通費 広告宣伝費
(接待)交際費
福利厚生費 法定福利費
荷造運賃 通信費
会議費 水道光熱費
消耗品費 新聞図書費
租税公課 地代家賃
支払手数料 寄付金
修繕費 支払保険料
賃借料 減価償却費
諸会費 雑費 支払利息
手形売却損 雑損失
固定資産売却損
固定資産除却損 
決算の準備
決算は12月
減価償却の方法
減価償却の方法
繰延資産を計上
引当金と準備金
棚卸しをする
決算書を作る
所得税の申告
所得税計算の流れ
控除と損益通算
確定申告と納付
税金の滞納
営業権
『貸借対照表・借方』
企業が長年の経営活動の中で培った伝統や信用などの無形の企業価値をいいます。
注意
営業権はのれんとも言われ、会社が経営するために有利な立場で取引が行えるような付加価値を生み出す権利といえます。営業権は自社で評価して資産計上することはできません。他社のものを合併や買収、営業譲渡で有償取得する場合のみ資産計上できます。
営業権は、得意先や取引のルート、ノウハウや人材など貸借対照表に計上されていない付加価値のことです。
なお、営業権の償却期間は税務上5年間で均等の償却が規定されています。
仕訳
増加仕訳
再建中のA社を買収し、代金は小切手を振り出して支払った
『借方』     営業権 『貸方』    当座預金
貸方に入ることのある勘定科目は
現金 預金 支払手形 未払金 借入金
減少仕訳
期末に営業権の償却を行った
『借方』    営業権償却費 『貸方』     営業権
借方に入ることのある勘定科目は
現金 預金 受取手形 未収入金 固定資産売却損 固定資産除去損 
代表的な仕訳
・同業のA社の営業を20000000円で譲り受け、代金は小切手を振り出して支払った。
A社の貸借対照表
『借方』 現金 3000000
    商品 50000000
『貸方』 借入金 35000000
     資本金 10000000
     剰余金  8000000
仕訳
『借方』 預金  3000000
     商品 50000000
    営業権  2000000 
『貸方』 借入金 35000000
    当座預金 20000000
・同業のB社を吸収合併した。
B社の貸借対照表
『借方』 純資産 50000000 『貸方』 諸負債 20000000
     資本金 10000000
     剰余金 20000000
・純資産の時価−40000000
・合併によりB社株主に発行した株式総額−35000000
仕訳
『借方』 諸資産 40000000
     営業権 15000000
『貸方』 諸負債 20000000
     資本金 35000000
・期末に期首に計上した営業権5000000円を5年で償却した。
『借方』 営業権償却 1000000 『貸方』 営業権 1000000
※5年の均等償却なので5000000÷5年となります。
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減価償却累計額 営業権 特許権
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