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消耗品費 新聞図書費
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減価償却とは?
建物、営業用の自動車、コンピュータ、コピー機などを取得した場合、固定資産として貸借対照表に記載されます。このような資産は時間の経過とともに傷んだり磨耗し、資産としての価値が減り最終的には廃棄処分となってしまいます。
つまり資産として計上する際も、初年度は100万円、次の年は80万円というように次第に計上される額が逓減していきます。
このように資産として価値の減少分を算出し、もともとの価格から差し引く手続きを減価償却、また減価償却する資産を減価償却資産といいます。
事業主としては資産を取得した年に実際に代金を支払っているので、その年の経費にしたいと思うのが普通です。ところが、一度に計上すると、その年の損益が大きくブレと正しい会計上の判断ができなくなってしまいます。そのため、実際に支払った額を一定の期間でならし、その額を毎期経費として分割で計上しなければならないとしています。
これは、減価償却資産そのものが5年とか10年といったように長く働いてくれると予測されるため、その期間でそれぞれ費用を負担すべきだという会計の考え方によります。
減価償却する資産
減価償却する資産には、建物、エアコンなどその付帯設備、自動車、パソコン、金庫、応接セット、机、コピー機などのほか、家畜や果樹なども対象となっています。これらは形があるため、有形固定資産とよばれます。
その他、特許権や意匠権、漁業権といった形のない資産を無形固定資産といいますが、これらも減価償却の対象となっています。なお、土地や美術品などは時間の経過とともに価値が減少するわけではありません。したがってこのような資産を取得しても、減価償却資産にはあたりません。
減価償却するおもな資産
『有形固定資産』
建物         ⇒事務所、店舗、倉庫、工場など。
建物付属設備     ⇒空調施設など。
機械装置       ⇒製造用の機械や設備など。
車両運搬具      ⇒自動車、フォークリフトなど。
船舶         ⇒漁船、ボートなど。
工具・器具・備品   ⇒ロッカー、机、金庫、パソコン、レジスター、コピー機、電話、フ            ァクシミリなど。
『無形固定資産』
特許権        ⇒斬新な技術などに対して付与される権利。
意匠権        ⇒パッケージやキャラクターなどに付けられる権利。
商標権        ⇒屋号や製品などにつけられる権利。
実用新案権      ⇒アイデア商品などで取得できる権利。
漁業権        ⇒一定の海域で漁業ができる権利。
ソフトウェア     ⇒複写して販売するソフトの原本または研究用ソフトとそれ以外のソ            フト。
減価償却資産の例外
建物や機械、器具・備品なとの資産は減価償却の対象になりますが、税法では以下にあげた少額資産については例外的な即時償却などを認めてします。
・取得価額が10万円未満、または使用可能期間が1年未満の資産
                ⇒即時償却
・10万円以上20円未満の資産
                ⇒3年の均等償却
・平成18年4月1日から平成20年3月31日までに取得した30万円未満の資産
                ⇒年総額300万円を限度に即時償却
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