| 開業の準備 |
これから個人事業主として開業する場合は、税務署に数種類の届けを出さなければいけません。所得税を軽減するために白色申告や青色申告の申請はもちろんですが、従業員を使う場合は給与支払事務所等の開設届出書なども必要になります。
また、青色申告をする場合は書類の提出期限もあります。開業する年の提出期限まで書類が出ない場合は、翌年の申告は白色申告ということになります。
必要な書類は所轄の税務署でもらえます。
提出が必要な書類は次の通り・・・ |
| 開業から1ヶ月以内に提出が必要な書類 |
| 開業届 |
青色申告承認申請書
(青色申告を選択する場合) |
| 青色申告専従者給与に関する届出 |
※青色専従者給与を受けるための条件
・青色申告をする事業主と生計を一とする配偶者、その親族であること
・その年の12月31日の時点で15歳以上であること
・年間6ヶ月以上、事業に専従していること
※親族
六親等以内の血族、三親等以内の姻族のこと。自分や配偶者の両親、祖父母、子、孫、兄弟、おじ、おば、甥、姪。 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 |
| 開業から2ヶ月以内に提出が必要な書類 |
現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書
(所得が300万円以内の場合) |
| 翌年3月15日まで提出が必要な書類 |
| 所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書 |
| 必要に応じて提出が必要な書類 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適応者に係る納期の特例に関する届出書 |
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| 自分のためにつける会計帳簿 |
開業するまで簿記なんてやったことない!
帳簿は人にまかせればいいや・・・
と思う人がほとんどだと思います。確かに領収書や簡単な帳簿さえ税理士にまかせれば、月々決まった金額で申告までしてくれます。
しかし、自分で事業内容を把握したいと思えば、自分で帳簿をつけたいれば確実に内容がわかります。無駄な経費なども浮き彫りになっていくので、改善するには必須です。
また、資金のやり繰りがスムーズになり、第三者への説得材料になるのは間違いありません。 |
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| ボクの会計キミと簿記 |
| これから開業! 申告をするためには? |