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| 決算と準備 |
| 個人事業主の決算は12月と決められています。12月になると、日々の事業活動に加えて棚卸しなど、決算に必要な作業が加わり、さらに従業員の年末調整の時期とも重なり大変あわただしくなります。優先することを考えながらスケジュールを立て、効率よく作業が進められるように準備しましょう。 |
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| 決算整理 |
決算期には決算に備えていくつかの作業があります。
・期末の未回収の売上を当期分に計上する
実際に入金がなくても、当期に販売したものは当期分の売上に計上し売掛金とします。
・期末の未払の仕入を当期分に計上する
仕入れの中で未払のものがあれば、当期分に買掛金として計上します。
・期末の未払いの経費を当期分に計上する
消耗品などの経費の中で、未払いのものがあれば当期の経費に計上します。
・入金されたもので、前期の売掛金にあたるものは当期の仕入から控除
・支払ったもので、前期の買掛金にあたるものは当期の仕入から控除
・支払ったもので、前期の経費にあたるものは当期の経費から控除
・経費などの繰延べ
12月に支払う家賃は通常、翌期分にあたります。このような時は当期の経費から除きますが、このように経費の中には、実際支払ったものでも翌期分が混じっていることがあります。
・棚卸し
期末に残った商品や製品の数量を確定し、金銭に換算します。
・減価償却費の計上
機械や備品などで、10万円以上のものについては減価償却を行います。
・各種引当金の計上
青色申告の場合、貸倒れのリスクなどに備えるため、あらかじめ一定の方法で算出した額を経費として計上できます。
・繰延資産の計上
減価償却と同様に、一定の支出の中には全額をその期に経費とすることができず、税法で定められた一定の期間で少しずつ経費に計上しなければならないものがあります。
・貸倒金の計上
取引先が倒産したなどで、回収不能となったものについては、貸倒金として経費に計上します。 |
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| 固定資産除却損 決算は12月 減価償却をする |
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