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決算の準備
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寄付金
『損益計算書の・借方』
見返りを期待しない金銭や物品などの贈与をいい、営業上必要性があまり認められないものであるため税理上は損金として認められる範囲に限度額があります。
注意
寄付金は営業上の必要性があまり認められないことから営業外費用で表示することもできますが、一般的には販売費及び一般管理費とします。また、寄付金は実際に支払いをともなって初めて寄付行為となるので、未払計上は認められていません。
寄付金は税務上4つの区分に分けられています。この区分によって損金として認められる限度額が違っています。
1 国や地方公共団体に対する寄付金
2 指定寄付金
3 特定公益増進法人等に対するか寄付金
4 それ以外の寄付金
仕訳
増加仕訳
日本赤十字社に対して義援金を小切手で寄付した。
『借方』    寄付金 『貸方』    当座預金
貸方に入ることのある勘定科目は
現金 預金 寄付金など
減少仕訳
寄付金の未払計上は認められないと税理士から指摘を受けて、取り消し処理をした。
『借方』    未払金 『貸方』 寄付金
借方にはいることのある勘定科目は
現金 預金 未払金など
代表的な仕訳
・市営博物館の建設にあたり、1500000円の寄付を小切手で支払った。
『借方』 寄付金 1500000 『貸方』  当座預金 1500000
・経営不振ではあるが今後再建可能な子会社に対して行った貸付金のうち3000000円を債務免除した。
『借方』 寄付金 3000000 『貸方』 貸付金 3000000
・社長の出身校に50万円の寄付を行い、寄付金で処理していたが税理士に確認したところ、これは役員賞与に該当するということで源泉所得税20000円を含めて役員賞与へ振替処理を行った。
『借方』 役員賞与 520000 『貸方』 寄付金 500000
     預り金  20000
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