| 支払手数料 |
『損益計算書の・借方』
銀行振り込み手数料や弁護士や公認会計士などに対して支払われる業務報酬などを処理する勘定科目です。 |
| 注意 |
弁護士や公認会計士など個人の専門家に対して支払う報酬は、所得税を源泉徴収する必要があります。源泉徴収所得税は預り金として処理し、原則として支払い月の翌月10日に納税する必要があります。
※源泉徴収を必要とするもの
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁護士、建築士、弁理士、建築士、不動産鑑定士などに対する報酬または料金。
※源泉徴収額の計算
・司法書士、土地家屋調査士に対するもの
(1回の支払い金額−10000円)×10%
・その他のもの
1 1回の支払い金額が100万円以下の場合
1回の支払い金額×10パーセント
2 1回の支払い金額が100円超の場合
(1回の支払い金額−100万円)×20%+10万円 |
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| 仕訳例 |
| 増加仕訳 |
| 給料の支払いを銀行振り込み手数料とともに現金で振り込んだ。 |
『借方』 給料
支払手数料 |
『貸方』 現金 |
貸方に入ることのある勘定科目は
現金 預金 未払金など |
| 減少仕訳 |
| 来期始まるプロジェクトの業務委託料を前渡金に振り替えた。 |
| 『借方』 前渡金 |
『貸方』 支払手数料 |
借方にはいることのある勘定科目は
現金 預金 未払金など |
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| 代表的な仕訳 |
| ・弁護士への業務報酬として1500000円を源泉所得税を差し引いて現金で支払った。 |
| 『借方』 支払手数料 1500000 |
『貸方』 現金 1300000
預り金 200000 |
| ・市場調査のコンサルタント会社に報酬として1000000円普通預金から支払った。 |
| 『借方』 支払手数料 1000000 |
『貸方』 普通預金 1000000 |
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