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貸借対照表のいろいろ
貸借対照表って?
ワンイヤールール
貸借対照表勘定科目
資産
現金 預金 当座預金
受取手形 売掛金
貸倒引当金 商品 貯蔵品
前渡金 短期貸付金
未収金 前払費用 仮払金
建物 建物付属設備
構築物 機械装置
車両運搬具 工具器具備品
土地 減価償却累計額
営業権 特許権 借地権
電話加入権 ソフトウェア
出資金 長期貸付金
差入保証金 開業費
開発費 試験研究費
事業主貸
負債
支払手形 買掛金 前受金
短期借入金 未払金
未払費用 預り金 仮受金
前受収益 長期借入金
事業主借 
資本
元入金
損益計算書のいろいろ
損益計算書って?
仕訳が多い損益計算書
損益計算書勘定科目
収益
売上  受取利息
雑収入 固定資産売却益
経費
仕入 給料 賞与
旅費交通費 広告宣伝費
(接待)交際費
福利厚生費 法定福利費
荷造運賃 通信費
会議費 水道光熱費
消耗品費 新聞図書費
租税公課 地代家賃
支払手数料 寄付金
修繕費 支払保険料
賃借料 減価償却費
諸会費 雑費 支払利息
手形売却損 雑損失
固定資産売却損
固定資産除却損 
決算の準備
決算は12月
減価償却をする
減価償却の方法
繰延資産を計上
引当金と準備金
棚卸しをする
決算書を作る
所得税の申告
所得税計算の流れ
控除と損益通算
確定申告と納付
税金の滞納
支払手数料
『損益計算書の・借方』
銀行振り込み手数料や弁護士や公認会計士などに対して支払われる業務報酬などを処理する勘定科目です。
注意
弁護士や公認会計士など個人の専門家に対して支払う報酬は、所得税を源泉徴収する必要があります。源泉徴収所得税は預り金として処理し、原則として支払い月の翌月10日に納税する必要があります。
源泉徴収を必要とするもの
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁護士、建築士、弁理士、建築士、不動産鑑定士などに対する報酬または料金。
源泉徴収額の計算
司法書士、土地家屋調査士に対するもの
(1回の支払い金額−10000円)×10%
その他のもの
1 1回の支払い金額が100万円以下の場合
  1回の支払い金額×10パーセント
2 1回の支払い金額が100円超の場合
  (1回の支払い金額−100万円)×20%+10万円
仕訳
増加仕訳
給料の支払いを銀行振り込み手数料とともに現金で振り込んだ。
『借方』    給料
     支払手数料
『貸方』    現金
貸方に入ることのある勘定科目は
現金 預金 未払金など
減少仕訳
来期始まるプロジェクトの業務委託料を前渡金に振り替えた。
『借方』    前渡金 『貸方』 支払手数料
借方にはいることのある勘定科目は
現金 預金 未払金など
代表的な仕訳
・弁護士への業務報酬として1500000円を源泉所得税を差し引いて現金で支払った。
『借方』 支払手数料 1500000 『貸方』  現金 1300000
     預り金  200000
・市場調査のコンサルタント会社に報酬として1000000円普通預金から支払った。
『借方』 支払手数料 1000000 『貸方』 普通預金 1000000
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