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青色申告ができる条件は?
事業主になると所得の申告が必要になります。申告には2種類あり白色申告と青色申告に分けられます。年商1億あるような人でも白色申告をする人はいますが、優遇される青色申告の方が有利です。では青色申告できる人の条件とはなんでしょう?
事業所得がある
製造業・卸業・小売業・サービス業・農業・漁業・林業・鉱業・建設業・金融業・運輸通信業による所得が事業所得になります。
また、対価を得て継続的に行う事業の所得も含みます。
不動産所得がある
貸地・貸家・貸し部屋などの不動産による貸付による所得が不動産所得になります。
山林所得がある
取得後5年以上の山林を伐採、または立木のままで譲渡した際に生じた所得が山林所得になります。
兼業の青色申告
飲食店を経営しながら、他に対価を得て継続的に収入がある場合、飲食業の方は青色申告で違う方は白色申告というわけにはいきません。青色申告をするからにはすべてについて記帳します。ただし、小規模な農業を営んでいる場合は、農業の記録が複雑な場合があるのを考慮して、実務上、簡単な所得計算を認める場合もあります。
青色申告対象外の所得とは
上の3つの所得以外に、利子所得、配当所得、給与所得、退職所得、譲渡所得、一時所得、雑所得と7つありますが、これらは青色申告の対象にはなりません。
サラリーマンと青色申告
サラリーマンがたまにするアルバイトで得る収入は雑所得となり、青色申告の対象外となりますが、アパート等、不動産を所有している場合の収入は青色申告をすることができます。
会社からもらっている給料は、給与所得なので不動産所得のみで申告します。
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