| 特許権 |
『貸借対照表・借方』
特許法に基づき登録することによって、発明したものを一定期間、独占的に利用できる権利をいいます。 |
| 注意 |
※特許を自社で取得した場合。
発明を始めた時から取得するまでの費用が特許権として処理されます。
特許取得にかかる出願料や審査請求料、登録料などが特許権の取得価格となります。
※他から購入した場合
購入代金と出願料や特許料、登録料などの諸費用が取得価格となります。これらの費用は必ず取得価格に入れなければなりません。
※工業所有権
特許権は発明といった新しい技術のうち、高度なものに対して与えられます。権利の存続期間は、出願の日から20年です。ただし、税法上の耐用年数は8年です。
無形固定資産に計上できる工業所有権は4つあります。
・特許権
産業上利用できる新規の発明を排他的、独占的に利用できる権利。耐用年数は8年。
・実用新案権
実用新案を登録した物品の製造・使用などを排他的に独占できる権利。耐用年数は5。
・意匠権
工業上利用できる新規の意匠を排他的、独占的に利用できる権利。耐用年数は7年。
・商標権
指定する商品について登録した商標を排他的、独占的に使用できる権利。 |
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| 仕訳例 |
| 増加仕訳 |
| 特許権を取得し出願料や登録料などの取得費用は現金で支払った |
| 『借方』 特許権 |
『貸方』 現金 |
貸方に入ることのある勘定科目は
現金 預金 試験研究費 支払手形 借入金 未払金 |
| 減少仕訳 |
| 期末に特許権の償却を行った |
| 『借方』 特許権償却費 |
『貸方』 特許権 |
借方に入ることのある勘定科目は
現金 預金 特許権償却費 受取手形 特許権売却損 |
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| 代表的な仕訳 |
| ・研究が成功し、特許を取得することができたため、今までの繰延資産として計上していた試験研究費の未償却残高6000000円を特許権へ振り替えた。登録料などの諸費用500000円は現金で支払った。 |
| 『借方』 特許権 6500000 |
『貸方』 試験研究費 6000000
現金 500000 |
| ・A社より特許権を3000000円で購入し、諸費用200000円と一緒に現金で支払った。 |
| 『借方』 特許権 3200000 |
『貸方』 現金 3200000 |
| ・期末に特許権を償却した。取得価格は2000000円で税法上の耐用年数は8年。 |
| 『借方』 特許権償却 2500000 |
『貸方』 特許権 250000 |
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| 営業権 特許権 借地権 |